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住宅改修

在宅のご利用者様が、住みなれた自宅で生活が続けられるように住宅の改修を行うサービスです。
ご利用者様だけではなく周りで支えるご家族様の意見も踏まえて改修計画を立てていきます。


対象者
要支援及び要介護の認定を受けた方

住宅改修の対象種目

(1)手すりの取付け

・廊下、便所、浴室、玄関等で転倒予防や移動、移乗等の動作を助けることを目的として取り付け
・手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等
(2)段差の解消
・居室、廊下、便所、浴室、玄関等の室間の床の段差、玄関から道路までの通路等の段差及び傾斜を解消する工事
・敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
・居室での畳敷きからフローリングやビニールへの床材等の変更、浴室においては滑りにくいものへの変更等
(4)引き戸等への扉の取替え
・開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の変更
・ドアノブの変更、戸車の設置等
(5)洋式便器等への便器の取替え
・和式便器から洋式便器への取り替え
(6)その他上記の住宅改修に付帯する工事
・手すり取付けのための壁の下地補強
・浴室の床段差解消に伴う給排水設備工事
・床材変更のための下地の補修、根太の補強
・扉を取替えるための壁または柱の改修工事
・便器を取替えるための給排水設置工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く。)や床材変更 ほか

利用料の目安
改修費用の1割
※改修費用の支給限度額は現住宅につき20万円(1割自己負担の為、実質18万円)です。
※限度額まで何度でも工事可能で、限度額を超えた分は全て自己負担となります。
※介護保険での福祉用具購入費の支給は、いったんご利用者様が費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割)の支払を受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。

住宅改修の手順
(1)ケアマネジャーに相談
(2)施工業者も交えて住宅改修プランの作成
・見積りの作成
(3)保険者(市区町村)への事前申請
・支給申請書
・住宅改修が必要な理由
・工事費見積書
・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図面等)
(4)施工/完成
(5)住宅改修費の支給申請/決定

・住宅改修に要した費用に関わる領収書
・工事費内訳書
・住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(改修前、改修後、の撮影日が分かる写真)
・住宅所有者の承諾書(住宅の所有者が当該利用者でない場合)
(6)保険給付分を支給

※事前申請を行わず着工した場合、支給対象となりません。
 

支給限度額についての例外
初めて住宅改修費が支給された住宅改修の着工日の要介護等状態区分を基準として、下表に定める「介護の必要の程度」の段階が3段階以上あがった場合(3段階リセット)に、再度、20万円まで保険給付を受けられます。

この場合、以前の住宅改修で支給可能残額があった場合でもその額は加算されず、支給限度額は20万円となります。
この例外は1人の被保険者に付き1回しか適用されません。

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