合同会社彩 AYA Limited Liability Company
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要介護認定について
要介護認定の詳しい内容は前ページに記載していますので、そちらをご覧ください。
ここでは補足説明いたします。
保険者と被保険者
(1)保険者
市区町村(保険者が広域連合等の地域も有ります)
(2)被保険者
・第1号被保険者
65歳以上の者
・第2号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者
保 険 者
↑ ↓
保険料 保険給付
↑ ↓
被保険者
(3)保険給付
介護保険の保険給付には2種類あります。
介護給付(要介護1~5)・・・要介護者に対する保険給付です
予防給付(要支援1~2)・・・要支援者に対する保険給付です
介護保険料の徴収
(1)第1号被保険者
市町村が徴収します。
徴収には2つのパターンが有ります。
・特別徴収:年金から天引き(年額18万円以上の年金受給者)
・普通徴収:特別徴収に該当されない方(低年金者及び無年金者など)は市町村が個別に徴収(直接払込)
(2)第2号被保険者
医療保険者が徴収します。(医療保険の保険料として一括払込)
要介護認定の流れ(フローチャート)
被 保 険 者
|← 申請(※1)
市 町 村 に 申 請
| |
主治医の意見書 認 定 調 査
| | |
| 特記事項 1次判定
| | |
2次審査(介護認定審査会(※2)による審査判定)
↓ ↓ ↓
非該当 要支援1~2 要介護1~5
※1:申請は、ご本人様やご家族様が行う以外にも、以下のいずれかに代行してもらうことができます。
・地域包括支援センター
・居宅介護支援事業者(ケアプランセンター)
・介護保険施設(介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設)
・社会保険労務士
※2:介護認定審査会とは、申請者が介護保険の給付を受けるのが適当かどうか、またその範囲を審査・判定する組織です。
介護認定審査会では、申請者の「基本調査にもとづく一次判定結果」「調査時の特記事項」「主治医による意見書」 の内容をもとに慎重に審査・判定します。
第2号被保険者は、特定疾病(16種類)が原因で要介護状態等になった場合のみ申請の対象となります。
認定結果に不服がある場合は、都道府県に設置されている介護保険審査会に審査請求をすることができます。
なお、介護認定の2次審査を行う介護認定審査会と、認定結果に対する不服申し立てを行う介護保険審査会は全くの別物です。
介護保険審査会
(1)介護保険審査会とは
介護保険審査会は、都道府県毎に設置されています。
介護保険審査会審では査請求された案件について、認定の審査・判定を行った市町村等に事実確認を行い、法律や条例にもとづいて正しく審査・判定されているかどうかを審理し、裁決する機関です。
(2)審査請求の対象は
審査請求できるのは以下の2つの項目です。
・保険給付
被保険者証の交付の請求に関すること
要介護認定又は要支援認定に関すること
・保険料その他介護保険法の規定による徴収金
※ただし、財政安定化基金拠出金、納付金及び介護保険法第157条第1項に規定する延滞金は除きます。
(3) 審査請求の方法
・審査請求の期間
認定結果を知った日の翌日から起算して60日以内(書面で提出)
・審査請求ができる方
被保険者ご本人
代理人(代理人に委任する場合は委任状が必要)