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介護保険制度について

介護保険は、平成12年(2000年)4月1日から施行された日本の社会保険制度。
ここでは、その制度のについて説明します。


対象者
(1)40歳以上65歳未満〈第2号被保険者〉
・要介護認定を受けた方に、被保険者証が交付されます
・第2号被保険者は一定の疾患のために介護を要する状態になった場合、要介護認定を受けることができます
・対象となる疾患を特定疾病と呼び、2006年度からは、下記の16の疾病ないしは疾病群が特定疾病とされています
  がん(がん末期)
  関節リウマチ
  筋萎縮性側索硬化症
  後縦靱帯骨化症
  骨折を伴う骨粗鬆症
  初老期における認知症
  進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
  脊髄小脳変性症
  脊柱管狭窄症
  早老症(ウェルナー症候群)
  多系統萎縮症
  糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
  脳血管疾患
  閉塞性動脈硬化症
  慢性閉塞性肺疾患
  両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

・保険料は、医療保険の保険料として一括徴収されます(医療保険加入者でない場合は認定を受けられません)
※介護を要する状態になった原因がこれら以外(たとえば、交通事故)の場合、介護保険制度ではなく、障害者総合支援法などに基づく障害者福祉の対象となります。
(2)65歳以上〈第1号被保険者〉
・全員に被保険者証が交付されます
・介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます(原因は問われません)
・保険料は、年金から天引き等で徴収されます

 

介護保険の申請の流れ
(1)主治医の決定
・介護保険の申請にあたり、要介護度を判断する材料の一つとなる「意見書」を書いてくれる主治医を決めます
・普段からかかりつけの医師がいる場合、その医師に連絡し「意見書」を書いてもらえるかどうかを確認してください
・かかりつけの医師がいない場合は、お住まいの地域の『地域包括支援センター』に相談しましょう
・『地域包括支援センター』では、地域内に住む高齢者の「総合相談」「介護予防」「サービスの連携・調整」等の業務を行なっています

※『地域包括支援センター』は、必ず市区町村に1カ所以上設置されており、社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーといった介護の専門家が常駐しています。
(2)保険者(市区町村/役所)への事前申請
・介護保険を使うには、要介護認定の申請をして、要介護度、または要支援の認定を受けなければ なりません
・要介護認定の申請の為に、ご本人様やご家族様が役所の介護保険担当窓口へ行って要介護認定申請書を記入します
・介護保険の担当窓口に提出するものは以下の通りです

  要介護認定申請書
  介護保険被保険者証
  健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合のみ)
  申請者の印鑑(認印)
  認定をうけるかたの主治医の氏名、医療機関の名称及び所在地が分かるもの(診察券やメモ等)

・この申請は、ご本人様やご家族様が行う以外にも、以下のいずれかに代行してもらうことができます
  地域包括支援センター
  居宅介護支援事業者(ケアプランセンター)
  介護保険施設(介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設)
  社会保険労務士

※要介護認定の申請を行ったり、実際に認定調査を受けるための費用は無料ですが、主治医が「意見書」のために診察や検査を行った場合は、医療保険の自己負担額を支払うことになります。
(3)要介護認定の申請後の流れ
・申請後、原則として1週間以内に訪問調査員(認定調査員)が自宅などに訪ねてきます
・ご本人様の心身の状況について認定調査が行われます
・要介護度の認定は、保健・医療・福祉の専門家たちによる介護認定審査委員会によって行われます
・申請から約1カ月ぐらいで認定結果の通知が郵送にて届きます
(4)要介護認定の判断基準
・認定調査の内容に基づいたコンピューター判定の結果
・訪問調査員による特記事項(日常の困りごとなど)
・主治医の意見書
(5)認定結果
・介護保険サービスの利用が必要と判断された場合、郵送で届いた認定結果の通知書に「要介護1~5」「要支援1~2」といった要介護度が記載されています
・介護保険サービスを利用する必要がないと判断された場合は「非該当(自立)」と記載された通知が届きます
・要介護認定の判定に不服がある場合、要介護認定の申請を行った役所の窓口に再認定を要求することができます
・それでも問題が解決しない場合、都道府県の介護保険審査会に不服の申し立てを行うことができます
(6)要介護認定の効力

・初めての要介護認定の効力は、申請時にさかのぼって生じます
・申請をしてから認定結果が出るまでの間は、仮の保険証を使って、介護サービスを受けることができます
※在宅サービスのケアプランを作ってもらいたいケアマネージャーをすでに決めている場合は、その人に要介護認定の申請手続きからお願いすることができます。
※介護保険施設(介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設)に入所を希望する場合は、その施設に申請を依頼することができます。

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